税務調査

会計・税務
フィリピンの不当留保金課税について

フィリピンにおいては、払込資本金額を超えた剰余金を有している場合、10%の税金が課せられる不当留保金課税制度(IAET:Improperly Accumulated Earning Tax )がありました。
本制度は、2021年3月26日に成立したCREATE(企業復興税優遇法)により廃止されています。しかしながら、無制限に留保が許容されるわけではありません。

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会計・税務
フィリピンにおける税務調査の概要

フィリピンにおいて、日系企業に対する税務調査が増加しています。BIRの指摘事項に対して適切な対応を行うことで、大幅に追徴課税を減らすことが可能です。本編では、税務調査の概要および一般的な指摘事項についてご紹介します。

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