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PEZA・BOI登録企業の免税輸入品の売却・廃棄|5年ルールと関税・VATの注意点
PEZA・BOIなどに登録した企業(RBE)が、登録プロジェクトのために輸入する資本設備・原材料・スペアパーツなどには、一定の条件の下で関税の免除が認められます。輸入VATの免税は、登録輸出型企業(REE)と高付加価値の国内市場向け企業(高付加価値DME)の、登録プロジェクトに直接帰属する物品が対象です。こうして免税で輸入した物品を、後から売却・譲渡・廃棄するときには、CREATE MORE法の施行細則(IRR)のルールに従う必要があります。輸入から5年以内の処分にはIPAの事前承認が必要で、承認なしに処分すると、売り手と買い手が、本来の関税の2倍を連帯して支払う責任を負います。本記事では、設備の入替え、拠点の縮小・撤退、スクラップの販売のときに確認すべきルールを整理します。
この記事の要点
- 関税免除の対象は、登録プロジェクトに直接帰属する資本設備・原材料・スペアパーツ・付属品(管理目的の物品を含む)で、国内で十分な量または同等の品質で、妥当な価格で製造されていないもの
- 輸入の前に、IPAからCAI(輸入の承認)を取る。CAIは譲渡できず、原則として発行から1年間有効
- 輸入から5年以内に売却・譲渡・処分するときは、IPAの事前承認が必要。承認なしに処分すると、売り手と買い手が、免除された関税額の2倍を連帯して支払う責任を負う
- 関税は、相手や理由によって、かからない場合と、正味簿価(NBV)を基準にかかる場合がある
- 輸入から5年を過ぎた後の処分は、IPAへの事前通知が必要。通知は手続き上の要件で、税金が一律に免除されるわけではない
- 売却時のVATは、関税とは別に、買い手の区分(REE・高付加価値DMEか、それ以外の登録DMEか)で判断する
- IPAに登録されていない事業活動に関連する国内販売(材料・設備のスクラップの販売を含む)は12%のVATの対象で、売り手が申告・納付する(RR 1-2026)
免税で輸入できるもの
CREATE MORE法のIRR(Rule 2, Sec. 2)では、RBEが登録プロジェクトのために輸入する資本設備・原材料・スペアパーツ・付属品は、次の条件を満たす場合に限り、関税が免除されます(管理目的で使う物品を含む)。
- 登録プロジェクトに直接帰属する物品であること
- 国内で、十分な量または同等の品質で、妥当な価格で製造されていないこと
輸入VATの免税と国内購入のVATゼロレートは、REEと高付加価値DMEの、登録プロジェクトに直接帰属する物品・サービスに限られます(Rule 2, Sec. 3)。
輸入の前には、IPAからCAI(Certificate of Authority to Import)による承認を取る必要があります。CAIは譲渡できず、無効・取消しがなく、IPAが別の期間を定めていない限り、発行から1年間有効です。前年のCAIに含まれ、翌年も輸入が見込まれる品目については、関連プロジェクトが引き続き関税・VATの優遇を受ける資格を持ち、必要な更新料を支払っていることなどを条件に、IPAがCAIの自動更新を認める場合があります。関税局(BOC)は、実際の輸入書類の品目が承認済みのCAIに載っているかを確認し、載っていなければ関税と税金を課します。
輸入から5年以内の売却・譲渡・処分
免税で輸入した物品を、輸入から5年以内に売却・譲渡・処分するときは、関連するIPAの事前承認を取る必要があります(Rule 10, Sec. 5)。承認を得た場合の扱いとして、Rule 10, Sec. 5には次のように定められています。輸入VATの免税で輸入した物品の売却などについては、Rule 2, Sec. 3にもVATの規定があるため、この表だけでVATがかからないと判断することはできません。
| 処分の相手・理由 | Rule 10, Sec. 5に記載された扱い |
|---|---|
| 同じ物品について関税免除を受けられる他の企業との取引 | かからない |
| 汚染防止のための輸出 | かからない |
| フィリピン政府・政府機関への寄付 | かからない(輸入関税と贈与税を含めて免除) |
| 免税措置を受けていない他の企業との取引 | 正味簿価(Net Book Value)を基準に、関税と税金がかかる |
| 技術的な陳腐化が証明された場合 | 正味簿価を基準に、関税と税金がかかる |
売却時のVATは、後述の「売却時のVAT」で説明する規定(Rule 2, Sec. 3)で、買い手の区分によって別に判断します。
事前承認なしに処分した場合:関税2倍の連帯責任
輸入から5年以内に、必要なIPAの事前承認を得ずに売却・譲渡・処分した場合、登録企業と、買い手・譲受人は、輸入時に支払うはずだった関税額(実際には免除された額)の2倍を、連帯して支払う責任を負います(Rule 10, Sec. 6)。買い手側も責任を負うため、RBEから中古設備を購入する企業も注意が必要です。
輸入から5年を過ぎた後の処分
輸入から5年を過ぎた後に売却・譲渡・処分するときは、関連するIPAに事前に通知します。この通知は手続き上の要件で、売却時のVATなどが一律に免除されることを意味するものではありません。また、登録企業が登録の条件に違反していた場合は、IPAに通知したかどうかにかかわらず、正味簿価を基準とする関税と、その売却・処分にかかる税金を支払う義務を負います。
売却時のVAT
輸入VATの免税で輸入した資本設備・原材料・スペアパーツ・付属品を売却・譲渡・処分するときのVATは、買い手の区分によって変わります(Rule 2, Sec. 3)。
| 買い手 | VAT |
|---|---|
| 登録輸出型企業(REE)、登録高付加価値DME | 立地を問わず、ゼロレート |
| 登録DME(高付加価値DMEに当たるものを除く) | 立地を問わず、正味簿価を基準に12% |
DMEとは、REE以外の登録企業のことです。買い手がどの区分で登録され、VATの優遇を受けているかを、取引の前に確認してください。
登録企業から、DMEや非登録企業への国内販売では、買い手がVATを納付する「買主納付」の対象となる取引と、売り手が申告・納付する取引を区別する必要があります。たとえばRR 1-2026では、VAT登録されたDMEで、国内購入のVATゼロレートや輸入VAT免税の対象とならない売り手の国内販売は、買主納付の対象から除かれ、売り手が通常のVAT納税者として申告・納付します。税率・課税標準と、VATを申告・納付するのが誰かは、分けて確認してください。詳しくは「PEZA登録企業の国内販売VAT12%と買主納付」をご参照ください。
買主納付の対象となるゾーンからの物品の購入では、納付済みのBIR Form 0605が、ゾーンからの搬出の要件の一部になります(BOC CMC 113-2025)。物品を一括で出荷し、その出荷に複数のインボイスが含まれる場合は、買い手は対象のVATをまとめて1回で納付できます。その場合は、すべてのインボイスをカバーするBIR Form 0605とインボイスの一覧を、搬出前にBOCへ提出します(RR 1-2026)。なお、関税や物品税など、VAT以外の税金は、引き続きBOCの管轄です(「関税・物品税の実務」)。
登録外の事業に使う場合
免税で輸入した物品を、輸入から5年以内に、登録企業の登録されていないプロジェクトに使う場合は、IPAの事前承認を取り、輸入時に免除された関税に相当する金額を支払います(Rule 10, Sec. 7)。一部だけを登録外のプロジェクトに使う場合は、その使用割合に応じた金額を支払います。配分の方法は、CAIの申請時に、最も適切な方法を採用します。免除された関税に相当する金額の報告書は、BIRとBOCに提出する必要があります。
未登録の事業に関連するスクラップ販売は12%のVAT(RR 1-2026)
2026年3月3日に有効となったRR 1-2026は、登録企業であっても、IPAに登録されていない事業活動に関連する国内販売は、12%のVATの対象になると定めています。材料や設備のスクラップの販売も、その例として挙げられています。この場合、買い手がVATを納付する買主納付ではなく、売り手である登録企業が、通常のVAT納税者としてVATを申告・納付します。
端材・不良品・廃棄設備などのスクラップを売却している場合は、その販売が登録された事業活動に当たるか、登録されていない事業活動に関連するものかを確認し、後者であれば12%のVATで申告・納付しているかを確認してください。スクラップの元になった物品が免税で輸入したものである場合は、上記の処分のルール(5年以内の事前承認など)もあわせて確認が必要です。
実務で確認しておくこと
以下は、上記の規定を踏まえた管理上の提案です。
- 免税輸入の情報をひも付ける:固定資産台帳や在庫管理の記録に、輸入日、CAI番号、免除された関税額・VAT額を、品目ごとにひも付ける
- 5年の期限を管理する:売却・廃棄・移設を計画したら、まず輸入から5年以内かを確認する
- 事前承認・事前通知の手続きを先に行う:5年以内はIPAの事前承認、5年経過後はIPAへの事前通知
- 買い手の登録区分を確認する:関税の扱いとVATの扱いを、それぞれ確認する
- 正味簿価の計算根拠を残す:課税の基準になるため、減価償却の記録と整合させる
- 技術的な陳腐化を理由にする場合は、その証明を用意する
- スクラップ販売のVAT処理を確認する:登録されていない事業活動に関連する販売なら、12%のVATで申告・納付しているか
よくある質問
輸入から5年以内に、免税輸入した設備を関連会社へ売却・譲渡できますか?
IPAの事前承認を得れば可能です。相手が同じ物品について関税免除を受けられる企業であれば、Rule 10では関税・税金を課さないとされています。免税措置を受けていない企業であれば、正味簿価を基準に関税と税金がかかります。ただし、売却時のVATは、Rule 2, Sec. 3の規定で、相手の登録区分によって別に判断する必要があります。単なる一時的な移設や貸与の扱いは、個別にIPAに確認してください。
古くなった設備を廃棄するだけでも、手続きは必要ですか?
輸入から5年以内であれば、廃棄(処分)にもIPAの事前承認が必要です。技術的な陳腐化が証明された場合は、正味簿価を基準に関税と税金がかかります。5年を過ぎていれば、IPAへの事前通知が必要です。
承認を取らずに処分された中古設備を買った場合、買い手にも責任がありますか?
はい。輸入から5年以内に、必要なIPAの事前承認なしで売却・譲渡された場合、売り手の登録企業と、買い手・譲受人が、免除された関税額の2倍を連帯して支払う責任を負います。
スクラップの販売に、VATはかかりますか?
IPAに登録されていない事業活動に関連するスクラップの販売は、12%のVATの対象になり、売り手の登録企業が通常のVAT納税者として申告・納付します。
まとめ
免税で輸入した設備や原材料の処分は、輸入から5年以内かどうか、IPAの承認・通知を得ているか、相手がどの区分の企業かによって、関税とVATの扱いが変わります。輸入から5年以内に必要なIPAの事前承認を得ずに処分すると、買い手・譲受人を含めて、免除された関税額の2倍を連帯して支払う責任が生じるため、設備の入替えや拠点の再編を計画した段階で、手続きを先に確認してください。カメリアコンサルティングでは、PEZA・BOI登録企業の資産処分やスクラップ販売の税務を支援しています。
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執筆・監修:日比野和樹
